製菓衛生師とは?
製菓衛生師とは、都道府県知事の免許を受けた者が、製菓衛生師の名称を用い
て製菓製造の仕事に従事することができる者です。(製菓衛生師法第2条)
従って、資格がなければ、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造の仕事をするこ
とはできません。
本校で製菓衛生師
の免許を取るためには?
通信教育で製菓衛生師として必要な知識と技術を修得する。 |
本校では製菓衛生師の受検資格取得の通信授業が受けられます。
これは専攻科のみの付加授業で、専攻科の生徒は在学時に受講し、受検資格を得、国家試験に挑むという訳です。
つまり、卒業時に、調理師資格と製菓衛生師資格(合格者のみ)を手にすることができるのです。